仙台高等裁判所 昭和43年(け)3号 決定 1969年2月17日
申立人・弁護人 小野寺照東
主文
本件異議の申立を棄却する。
理由
本件異議申立の趣旨および理由は、申立人名義の異議申立書記載のとおりであるから、これを引用する。
ところで、弁護人の行使することのできる刑事訴訟法二一条二項の忌避の申立権は、弁護人の本来有する固有権ではなく、被告人の明示の意思には反し得ないが、黙示の意思に反しても許されるところの、独立して行使し得る代理権であり、そして、弁護人の本件異議の申立権もまた右と同様の代理権と解するのが相当であるから、本人である被告人が権利を喪失した後においては、弁護人はもはやその権利を行使することは許されないものといわなければならない。これを本件についてみれば、原決定謄本が、被告人青柳に送達されたのは、昭和四三年一二月六日(発送は同月四日)で、申立人に送達されたのは同月九日(但し発送は同月七日)であり、また本件異議の申立が当裁判所に対してなされたのは同日一二日であることは、いずれも記録上明らかなところである。そして高等裁判所のなした忌避申立却下決定に対する異議申立期間は、刑事訴訟法四二八条二項、三項、二五条、四二二条によれば、原決定の送達がなされた日の翌日から起算して三日であるところ、本件のように原決定謄本が被告人とその弁護人である申立人との双方に、日を異にして送達された場合においては、前叙の趣旨に照せば、右の期間は、被告人に送達された日から起算すべきものといわなければならない(最高裁、昭和二七年一一月一八日第三小法廷-刑集六巻一〇号一二一三頁-、昭和三二年五月二九日第二小法廷-刑集一一巻五号一五七六頁-、昭和四三年六月一九日第一小法廷決定-刑集二二巻六号四八三頁-参照)。したがつて本件異議申立の期間は、昭和四三年一二月九日をもつて満了したものというべく、その後になされた申立人の異議の申立は不適法であるといわなければならない。
よつて、刑事訴訟法四二八条三項、四二六条一項により、本件異議の申立を棄却することとし、主文のとおり決定する。
(裁判長判事 矢部孝 判事 佐藤孝太郎 判事 阿部市郎右)